指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の手続きとして、正しいものはどれか。
- 1市町村長等に届け出て、10日以内の期間に限り行う。
- 2所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間に限り行う。
- 3所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、30日以内の期間に限り行う。
- 4市町村長等の許可を受けて、30日以内の期間に限り行う。
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正解:2
仮貯蔵・仮取扱いは、所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うことができる制度です。手続きの相手方は市町村長等ではなく消防長又は消防署長で、届出や許可ではなく承認を受けます。期間を30日以内とする選択肢も誤りです。「仮貯蔵・仮取扱い=消防長又は消防署長の承認、10日以内」と覚えましょう。
根拠:消防法 第10条第1項ただし書