製造所等の設置許可の申請先に関する説明として、正しいものはどれか。
- 1消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置する場合は、所轄の消防長に申請する。
- 2消防本部及び消防署を置かない市町村の区域に設置する場合は、当該市町村長に申請する。
- 3移動タンク貯蔵所は、その常置場所の所在地を管轄する市町村長等に申請する。
- 42以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所は、それぞれの都道府県知事に申請する。
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正解:3
移動タンク貯蔵所は場所を移動する施設なので、常置場所の所在地を管轄する市町村長等に申請します。消防本部及び消防署を置く市町村の区域では市町村長、置かない市町村の区域では都道府県知事が許可権者で、消防長は許可権者ではありません。2以上の都道府県にまたがる移送取扱所は、総務大臣の許可を受けます。許可権者は「市町村長・都道府県知事・総務大臣」で、消防長・消防署長ではない点に注意しましょう。
根拠:消防法 第11条第1項