第5種消火設備(小型消火器等)の設置について、法令上、正しいものはどれか。
- 1地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければならない。
- 2移動タンク貯蔵所には、第4種消火設備を設けなければならない。
- 3製造所等に電気設備がある場合は、電気設備のある場所の面積200㎡ごとに第5種消火設備を1個以上設ける。
- 4第5種消火設備は、原則として、防護対象物の各部分から歩行距離が30m以下となるように設ける。
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正解:1
地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を2個以上設けなければなりません。移動タンク貯蔵所に必要なのは自動車用消火器(第5種消火設備)を2個以上で、第4種消火設備ではありません。電気設備については面積100㎡ごとに1個以上です。第5種消火設備は、原則として防護対象物から歩行距離20m以下に設けます(歩行距離30m以下は第4種の基準です)。歩行距離は「第4種30m、第5種20m」と区別して覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する規則 第32条の10、第32条の11、第35条、第36条