販売取扱所の基準について、法令上、正しいものはどれか。
- 1販売取扱所の店舗は、建築物の地階に設けることができる。
- 2第1種販売取扱所は、指定数量の倍数が15以下の販売取扱所である。
- 3第2種販売取扱所は、指定数量の倍数が15を超え100以下の販売取扱所である。
- 4販売取扱所は、学校や病院などから保安距離を保たなければならない。
正解と解説を見る
正解:2
指定数量の倍数が15以下のものが第1種販売取扱所、15を超え40以下のものが第2種販売取扱所です。販売取扱所の店舗は建築物の1階に設けなければならず、地階には設けられません。また、販売取扱所には保安距離の規制はありません。区分の境目は「15倍」と「40倍」と覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第3条第2号、第18条