特定防火対象物に該当しない共同住宅における防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1共同住宅の管理について権原を有する者は、収容人員にかかわらず、防火管理者を定めなければならない。
- 2収容人員が50人以上の共同住宅の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
- 3共同住宅の防火管理者には、管理組合の理事長を選任しなければならない。
- 4消防計画は管理について権原を有する者が作成し、防火管理者に届け出なければならない。
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正解:2
非特定防火対象物である共同住宅では、収容人員が50人以上の場合に管理権原者が防火管理者を定め、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないため、肢2が適切です。収容人員に関係なく選任が必要になるわけではありません(肢1)。防火管理者は資格要件を満たす者から選任すればよく、理事長に限られません(肢3)。消防計画は防火管理者が作成して消防長等に届け出るものであり、肢4は作成者と届出先が逆になっています。共同住宅は「50人以上」で防火管理者が必要、と覚えましょう。
根拠:消防法第8条第1項・第2項、消防法施行令第1条の2第3項