建築基準法のシックハウス対策に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料であっても、添加量が一定量以下であれば使用することができる。
- 2住宅の居室には、原則として、換気回数が1時間当たり0.5回以上となる機械換気設備を設けなければならない。
- 3ホルムアルデヒドの発散速度が最も小さい「F☆☆☆☆」の建築材料であっても、居室の内装仕上げに使用できる面積には制限がある。
- 4シックハウス対策の規定は新築時にだけ適用され、既存マンションの大規模の修繕や大規模の模様替には適用されない。
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正解:2
住宅等の居室には、原則として換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気)の設置が義務付けられているため、肢2が適切です。クロルピリホスを添加した建築材料は、添加量にかかわらず居室を有する建築物への使用が禁止されています(肢1)。F☆☆☆☆の建材は使用面積の制限を受けません(肢3)。また、規制は増改築や大規模の修繕・模様替にも適用されます(肢4)。住宅の居室は0.5回/h、それ以外の居室は0.3回/hと覚えましょう。
根拠:建築基準法第28条の2、建築基準法施行令第20条の5〜第20条の8