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管理業務主任者「管理組合の会計」練習問題 第15問

難易度:応用

マンション管理組合と法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1法人格を有しない管理組合は、法人税法上の人格のない社団等には当たらないので、収益事業を行っていても法人税の納税義務を負わない。
  2. 2管理組合法人は、法人税法上は普通法人として扱われるので、収益事業以外から生じた所得についても法人税が課される。
  3. 3管理組合が携帯電話基地局の設置のために建物の屋上を通信事業者に貸し付けて受け取る賃料は、収益事業(不動産貸付業)の収入に当たり、法人税の課税対象となる。
  4. 4管理組合が収益事業を行う場合でも、収益事業に関する経理を収益事業以外の事業に関する経理と区分する必要はない。
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正解:3

管理組合が組合員以外の第三者に共用部分を貸し付けて受け取る基地局設置料は、不動産貸付業として収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。法人格のない管理組合は人格のない社団等として法人とみなされ、収益事業から生じた所得について納税義務を負います。管理組合法人は法人税法上は公益法人等とみなされるため、課税対象は収益事業の所得に限られます。また、収益事業を行う場合は、その経理を収益事業以外の経理と区分しなければなりません。第三者への共用部分の賃貸は収益事業に当たり、管理組合の法人格の有無にかかわらず法人税の対象になると押さえておきましょう。

根拠:法人税法第3条、第4条、法人税法施行令第5条第1項第5号、第6条、区分所有法第47条第13項

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