マンション標準管理規約(単棟型)によれば、次の費用のうち、管理費ではなく修繕積立金を取り崩して充当するものとされているのはどれか。
- 1共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
- 2経常的な補修費
- 3不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
- 4管理組合の運営に要する費用
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正解:3
標準管理規約では、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は、特別の管理に要する経費として修繕積立金を取り崩して充当するとされています。損害保険料、経常的な補修費、管理組合の運営費は、いずれも通常の管理に要する経費として管理費から支出します。特に「補修費」は、経常的なものなら管理費、計画的または特別な修繕なら修繕積立金と分かれるので注意してください。修繕積立金は計画修繕・特別の修繕・共用部分等の変更などの特別の管理に充てると覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第27条、第28条