Bマンション管理組合は、通常総会の決議に基づき、管理費会計の前年度剰余金のうち500,000円を修繕積立金会計に繰り入れることとし、管理費会計の普通預金口座から修繕積立金会計の普通預金口座へ振り替えた。このときの修繕積立金会計の仕訳として、最も適切なものはどれか。
- 1(借方)普通預金 500,000円 (貸方)管理費収入 500,000円
- 2(借方)普通預金 500,000円 (貸方)管理費会計からの繰入金収入 500,000円
- 3(借方)普通預金 500,000円 (貸方)借入金 500,000円
- 4(借方)修繕積立金会計への繰入金支出 500,000円 (貸方)普通預金 500,000円
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正解:2
総会決議による会計間の繰入れでは、受け入れる修繕積立金会計の側で「管理費会計からの繰入金収入」という収入科目を立てます。返済義務はないので借入金ではありません。組合員から徴収した管理費でもないので、管理費収入として計上するのも誤りです。選択肢4は支払う側の管理費会計の仕訳です。会計間の繰入れは、出す側が繰入金支出、受ける側が繰入金収入になると覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第28条(区分経理)、第61条(管理費等の過不足)