マンション管理組合と消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人格のない管理組合は消費税法上の法人に当たらないので、課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務者とならない。
- 2管理組合が金融機関から受け取る預金利息は、課税取引に該当する。
- 3管理組合が組合員から受け取る管理費や修繕積立金は、組合員に対する役務提供の対価とはいえないので、不課税取引に該当する。
- 4管理組合が消費税の免税事業者に当たるかどうかは、その事業年度の直前の事業年度の課税売上高で判定する。
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正解:3
管理費や修繕積立金は、組合員が団体の運営費用を出し合うものであって対価性がないので、消費税の課税対象外(不課税)です。1は誤りで、人格のない社団等は消費税法上も法人とみなされ、納税義務者になり得ます。2の預金利息は、課税取引ではなく非課税取引です。4は、免税事業者かどうかの判定は原則として前々事業年度である基準期間の課税売上高で行うので誤りです。管理費・修繕積立金は不課税、預金利息は非課税、判定の基準期間は前々事業年度、と区別して覚えておきましょう。
根拠:消費税法2条1項14号(基準期間)、3条(人格のない社団等)、4条(課税の対象)、6条(非課税)、9条(小規模事業者に係る納税義務の免除)