マンション管理組合の駐車場使用と法人税に関する次の記述のうち、国税庁が示している考え方に照らして最も適切なものはどれか。
- 1管理組合法人は法人税法上の普通法人として扱われるので、駐車場使用料のほか、管理費や修繕積立金にも法人税が課される。
- 2法人格のない管理組合は法人ではないので、組合員以外の者に駐車場を有償で使用させても、法人税の納税義務は負わない。
- 3管理組合が、組合員と組合員以外の者とを区別せず、同じ条件で駐車場の使用者を募集して使用させている場合は、組合員以外の者の使用部分だけが収益事業に該当する。
- 4管理組合が、駐車場を組合員だけに使用させ、その使用料を管理組合が受け取って管理費や修繕積立金に充てている場合は、収益事業に該当しない。
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正解:4
組合員だけが使用する駐車場は、組合員のための共済的な事業と考えられるので、収益事業(駐車場業)に当たりません。1は誤りで、管理組合法人は法人税法上は公益法人等として扱われ、課税されるのは収益事業から生じた所得だけです。2も誤りで、法人格のない管理組合は「人格のない社団等」として法人とみなされ、収益事業を営めば納税義務を負います。3は、組合員と外部の者で募集条件に差がない場合、駐車場事業の全体が収益事業になるので誤りです。組合員だけの使用なら非課税、外部の者に同じ条件で貸すなら全体が課税、と覚えておきましょう。
根拠:法人税法3条・4条、国税庁文書回答事例「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」