マンション標準管理委託契約書における理事会支援業務及び総会支援業務に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1理事会支援業務として、組合員等異動届出書に基づき、組合員及び賃借人等の氏名や連絡先を名簿に記載し、組合員等の名簿を整備する。
- 2理事会支援業務として、理事会の開催日程等の調整や理事会議事録案の作成を行う。
- 3総会支援業務として、総会の招集通知及び議案書の配付や、総会議事録案の作成を行う。
- 4総会支援業務として、管理業者が総会の議長となり、議事を進行しなければならない。
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正解:4
総会支援業務は、開催日程の調整、会場の手配、招集通知や議案書の配付、議事録案の作成などの補助業務です。管理業者が議長となって議事を進行する定めはありません。総会の議長は、管理規約の定めにより理事長など管理組合側の者が務めます。組合員等の名簿の整備、理事会日程の調整、議事録案の作成は、いずれも支援業務に含まれます。管理業者の役割は「支援」であり、意思決定や議事運営の主体は管理組合だと押さえておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書 別表第1(理事会支援業務・総会支援業務)