マンション管理業者が、管理者等が置かれている管理組合(管理者等はマンション管理業者以外の者が務めている)と管理委託契約を締結又は更新しようとする場合に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1新たに管理受託契約を締結しようとするときは、重要事項の説明会の日の5日前までに、説明会の日時及び場所を区分所有者等及び管理者等の全員に通知し、かつ、マンションの見やすい場所に掲示しなければならない。
- 2従前の管理受託契約と比べて委託業務費のみを減額して契約を更新しようとするときは、従前の契約と同一の条件での更新に当たらないため、説明会を開催して重要事項の説明を行わなければならない。
- 3従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付するとともに、管理者等に対しては、管理業務主任者をして、その書面を交付して説明をさせなければならない。
- 4新たに建設されたマンションの分譲に伴い締結する管理受託契約で、独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から2年以内に契約期間が満了するものについては、説明会を開催することなく契約を締結することができる。
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正解:3
同一条件で更新する場合、説明会は不要です。区分所有者等全員に重要事項の書面を交付し、管理者等がいれば管理業務主任者が管理者等に書面を交付して説明します。説明会の日時と場所の通知・掲示は5日前ではなく1週間前までです。委託業務費の減額や契約期間の短縮は同一条件として扱われます。新築分譲で説明会が要らないのは、最初の引渡しから2年ではなく1年以内に契約期間が満了する場合です。覚えておく点は「同一条件の更新は説明会不要、ただし書面交付と管理者等への説明は必要」です。
根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条第1項・第2項・第3項、同法施行規則第82条、国土交通省「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について」(同一条件の解釈)