マンション管理業者が、マンション標準管理委託契約書に基づき出納業務を行っている。管理費等を収納口座から保管口座へ移し換える方式をとる場合、管理業者が1か月分の管理費等の合計額以上について保証契約を結ばなくてよいのは、次のうちどれか。
- 1管理費等は組合員から管理組合名義の収納口座に直接預け入れられているが、管理業者がその収納口座の印鑑等を管理している場合
- 2管理業者は収納口座の印鑑等を管理していないが、組合員から管理費等を集金して収納口座に入金している場合
- 3管理費等が組合員から管理組合名義の収納口座に直接預け入れられ、かつ、管理業者がその収納口座の印鑑等を管理していない場合
- 4管理組合の総会で、保証契約を不要とする決議をした場合
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正解:3
保証契約が不要になるのは、管理費等が管理組合名義の収納口座に直接預け入れられること(又は管理業者が徴収しないこと)と、管理業者が収納口座の印鑑等を管理しないことの両方を満たす場合に限られます。1と2は、いずれか一方しか満たしていないため保証契約が必要です。保証契約の義務は法令で定められたものなので、総会決議で免除することはできません。保証契約の免除は2つの要件を「両方」満たす場合に限られると覚えておきましょう。
根拠:マンション管理適正化法施行規則87条3項