マンション標準管理委託契約書における、本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1管理業者が長期修繕計画案の作成業務や、劣化状況等を把握するための調査・診断とその結果に基づく計画の見直し業務を行う場合は、本契約とは別の契約とする。
- 2管理業者は、管理組合の長期修繕計画について見直しが必要だと判断した場合、書面で管理組合に助言する。
- 3管理組合が、大規模修繕を除く修繕や保守点検等を管理業者以外の業者に外注して行う場合、管理業者は見積書の受理、発注の補助、実施の確認を行う。
- 4大規模修繕工事を行う場合、工事の企画・実施の調整、設計監理、施工業者の選定は、すべて本契約の定額委託業務費の範囲内で管理業者が行わなければならない。
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正解:4
大規模修繕は、本契約の定額委託業務費の範囲には含まれず、別の契約で扱います。長期修繕計画案の作成や、調査・診断に基づく見直し業務も、本契約とは別の契約とされています。一方、管理業者は見直しが必要だと判断すれば書面で助言し、大規模修繕以外の修繕等を外注する場合には見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。「助言と外注の補助は本契約、計画作成と大規模修繕は別契約」と区別しておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書 別表第1(本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)