マンション標準管理委託契約書における管理事務に要する費用の負担及び管理事務室等の使用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために必要な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を無償で使用させる。
- 2管理業者が管理事務を行うのに必要な水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、すべて定額委託業務費に含まれ、管理組合が別途負担することはない。
- 3契約期間が1か月に満たない月の定額委託業務費は、日割計算をせず、1か月分の全額を支払う。
- 4定額委託業務費以外の、精算を要する業務費は、管理業者が任意に決めた額を、管理組合の承認なく収納口座から引き落として受け取ることができる。
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正解:1
管理組合は、管理事務室等を管理業者に無償で使用させます。その使用にかかる費用の負担は、契約で別に定めます。管理事務に伴う水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、委託業務費とは別に管理組合が負担します。1か月に満たない期間の業務費は、その月の暦日数で日割計算します。精算を要する業務費は、管理組合と管理業者が別に定める方法で精算するもので、管理業者が一方的に引き落とすことはできません。「管理事務室等は無償使用、諸費用は管理組合負担、端数月は日割」と押さえておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(管理事務に要する費用の負担及び支払方法・使用料)