マンション標準管理委託契約書における秘密保持義務及び個人情報の取扱いに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1管理業者及びその従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らしてはならず、管理事務以外の目的に使ってもならない。
- 2管理業者は、管理事務を行う際に組合員等の個人情報を取り扱う場合、本契約の目的の範囲内で取り扱わなければならない。
- 3本契約が終了すれば秘密保持義務も消滅するので、管理業者は、管理事務で取得した組合員名簿を自社の営業活動に利用することができる。
- 4管理業者は、正当な理由なく、組合員等の個人情報を第三者に提供し、開示し、又は漏えいしてはならない。
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正解:3
秘密保持義務は本契約が終了した後も続くため、契約終了をもって組合員名簿を自社の営業に使うことはできません。マンション管理適正化法でも、管理業者は管理業者でなくなった後も秘密保持義務を負います。その他の記述は、秘密保持と個人情報の取扱いに関する定めのとおりです。秘密保持義務は契約終了後も続くことを押さえておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(守秘義務等・個人情報の取扱い)、マンション管理適正化法80条・87条