マンション標準管理委託契約書における、宅地建物取引業者への管理規約等の提供等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理業者は、宅地建物取引業者から管理規約等の提供を口頭で求められた場合でも、理由の有無を問わず、直ちに応じなければならない。
- 2管理業者は、組合員から専有部分の売却の媒介を依頼された宅地建物取引業者が、理由を付した書面等で管理規約等の提供や所定事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって提供・開示を行い、その費用を当該宅地建物取引業者から受け取ることができる。
- 3開示を求められた場合、管理業者は、対象住戸の管理費等の滞納額に加えて、他の住戸の組合員の滞納状況もあわせて開示しなければならない。
- 4管理業者は、宅地建物取引業者の求めに応じて管理規約等を提供する前に、そのつど総会の決議を経なければならない。
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正解:2
宅地建物取引業者が媒介等の業務のために理由を付した書面又は電磁的方法で求めてきたときは、管理業者が管理組合に代わって管理規約等の提供や所定事項の開示を行い、その費用を当該業者から受け取ることができます。求めは理由を付した書面等で行う必要があるため、口頭で理由も示さない求めに直ちに応じる義務はありません。開示するのは対象住戸に関する事項で、他の組合員の滞納状況を開示することは個人情報保護の観点からも認められません。提供のたびに総会決議を経る必要もありません。「理由を付した書面等で求められたら、管理組合に代わって提供し、費用は業者から受け取れる」と覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(管理規約等の提供等)・別表第5