マンション標準管理委託契約書における通知義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1本マンションで滅失、き損、瑕疵等の事実を知ったときに相手方へ通知する義務は、管理業者だけが負い、管理組合は負わない。
- 2管理業者が商号又は住所を変更したときは、次の通常総会で口頭により報告すれば足りる。
- 3管理組合は、組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、速やかに、書面をもって管理業者に通知しなければならない。
- 4管理業者がマンション管理適正化法に基づく処分を受けた場合でも、本契約の管理事務に直接関わらない処分であれば、管理組合への通知は不要である。
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正解:3
管理組合は、役員又は組合員が変更したとき、組合員が専有部分を第三者に貸与したときに、速やかに書面で管理業者に通知する義務を負います。滅失・き損・瑕疵等を知ったときの通知義務は、管理組合と管理業者の双方が負います。管理業者は、商号・住所の変更、合併・会社分割、適正化法に基づく処分、破産手続開始の申立て等があったときに、速やかに書面で管理組合に通知しなければならず、処分の内容によって通知を省くことはできません。通知義務は双方にあり、事由ごとに書面で速やかに行うと覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(通知義務)