マンション標準管理委託契約書において、事務管理業務のうち「基幹事務」に該当するものは、次のうちどれか。
- 1理事会議事録案の作成
- 2管理組合の会計の収入及び支出の調定としての収支予算案の素案の作成
- 3総会会場の手配並びに総会の招集通知及び議案書の配付
- 4本マンションに係る設計図書の保管
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正解:2
基幹事務は、管理組合の会計の収入及び支出の調定、出納、本マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の3つです。収支予算案の素案の作成は、このうち「調定」に含まれます。理事会議事録案の作成は理事会支援業務、会場手配や招集通知の配付は総会支援業務、設計図書の保管は「その他」の業務に分類され、いずれも基幹事務以外の事務管理業務です。基幹事務は「調定・出納・維持修繕の企画調整」の3つだと押さえておきましょう。
根拠:マンション管理適正化法2条6号、マンション標準管理委託契約書 別表第1(事務管理業務)