マンション標準管理委託契約書における契約の解除及び解約の申入れに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理組合は、管理業者が契約上の義務の履行を怠った場合、催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
- 2管理業者が破産手続開始の申立てをした場合でも、管理組合は、相当の期間を定めて催告した後でなければ契約を解除することができない。
- 3管理組合及び管理業者は、相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、契約を終了させることができる。
- 4管理業者がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けた場合でも、管理組合は、契約の有効期間中は契約を解除することができない。
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正解:3
標準管理委託契約書では、少なくとも3か月前に書面で解約を申し入れることで、管理組合・管理業者のどちらからでも契約を終了させることができます。相手方が義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行されないときに解除できるので、「催告なしで直ちに」は誤りです。一方、破産手続開始等の申立てや、マンション管理業の登録取消しの処分を受けたときは、催告なしで解除できます。債務不履行による解除は催告が必要、破産・登録取消し等は催告不要、解約申入れは3か月前に書面で、という3点を整理しておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(契約の解除)(解約の申入れ)