マンション標準管理委託契約書における専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、区分所有者等に対し、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
- 2管理業者は、区分所有者等が正当な理由なく立入りを拒否したときは、その旨を管理組合に通知しなければならない。
- 3管理業者は、災害、事故等の事由により、管理組合又は区分所有者等の利益を保護するため緊急を要するときは、専有部分等に立ち入ることができる。
- 4管理業者が緊急を要するため専有部分等に立ち入った場合でも、管理組合や区分所有者等への事後の通知は不要である。
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正解:4
緊急を要する場合、管理業者は区分所有者等の承諾がなくても専有部分等に立ち入ることができます。ただし、事後速やかに、書面で管理組合と区分所有者等に通知しなければならないため、「通知不要」は誤りです。平常時は立入りを請求でき、正当な理由なく拒否されたらその旨を管理組合に通知する点は、標準管理委託契約書どおりです。緊急時の立入りは可能だが、事後速やかな書面通知が必要という点を覚えておきましょう。
根拠:マンション標準管理委託契約書(専有部分等への立入り)