マンションの区分所有者Aが管理費等を滞納したまま死亡し、Aの子B及びCが相続人となった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが相続の放棄をするには、他の共同相続人であるCの同意を得なければならない。
- 2Bは、Cと共同しなくても、単独で限定承認をすることができる。
- 3Bは、相続開始の時から3か月以内に相続の放棄をしなければ、単純承認をしたものとみなされる。
- 4Bが適法に相続の放棄をした場合、Bは初めから相続人とならなかったものとみなされるため、管理組合はBに対してAの滞納管理費を請求することができない。
正解と解説を見る
正解:4
相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされるので、被相続人の債務を承継しません。相続の放棄は各相続人が単独ででき、他の相続人の同意は要りません。一方、限定承認は共同相続人の全員が共同してしなければなりません。熟慮期間は相続開始の時からではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。「放棄は単独、限定承認は全員共同」と押さえておきましょう。
根拠:民法915条、921条、923条、938条、939条