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管理業務主任者「管理組合の会計」練習問題 第19問

難易度:応用

区分所有法に基づき法人となった管理組合法人の税務上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理組合法人は、法人税法上は普通法人として扱われるため、組合員から受け取る管理費や修繕積立金を含め、すべての所得に法人税が課される。
  2. 2管理組合法人は、法人税法その他法人税に関する法令の適用については公益法人等とみなされるため、法人税が課されるのは収益事業から生じた所得に限られる。
  3. 3法人格を持たない管理組合は、法人税法上の法人に当たらないため、マンションの屋上を携帯電話基地局の設置用に通信事業者へ貸して賃料を得ても、法人税が課されることはない。
  4. 4管理組合法人は、消費税法上は法人税法別表第三に掲げる法人とみなされるため、課税売上高の多い少ないにかかわらず消費税の納税義務を負うことはない。
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正解:2

区分所有法の規定により、管理組合法人は法人税法の適用上、公益法人等とみなされます。そのため、法人税が課されるのは収益事業から生じた所得だけです。肢3は誤りです。法人格のない管理組合も「人格のない社団等」として法人とみなされ、外部への屋上の賃貸のような収益事業から生じた所得には法人税が課されます。肢4も誤りです。別表第三の法人とみなされても消費税の納税義務は免除されず、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えれば納税義務を負います。押さえておくべき点は、管理組合法人も法人格のない管理組合も、課税されるのは収益事業の所得に限られるという点です。

根拠:建物の区分所有等に関する法律第47条(管理組合法人の法人税法・消費税法上の取扱い)/法人税法第3条・第4条・第7条

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