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管理業務主任者「管理組合の会計」練習問題 第20問

難易度:標準

新築の甲マンションの管理組合(会計年度:4月1日〜翌年3月31日)は、令和8年4月1日の引渡しに合わせて、分譲会社から修繕積立基金5,000,000円を修繕積立金会計の普通預金口座で受け取った。この基金は、各区分所有者が購入時に一時金として納め、分譲会社がまとめて預かっていたもので、将来の計画修繕に充てるために管理組合に引き渡されたものである。令和8年4月1日に修繕積立金会計で行う仕訳として、最も適切なものはどれか。

  1. 1(借方)普通預金 5,000,000円 /(貸方)前受金 5,000,000円
  2. 2(借方)普通預金 5,000,000円 /(貸方)預り金 5,000,000円
  3. 3(借方)普通預金 5,000,000円 /(貸方)修繕積立基金収入 5,000,000円
  4. 4(借方)普通預金 5,000,000円 /(貸方)管理費収入 5,000,000円
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正解:3

修繕積立基金は、区分所有者が計画修繕のために一時金として納めたもので、管理組合が受け取った時点で修繕積立金会計の収入(修繕積立基金収入)になります。翌期以降の特定月分を前もって受け取ったものではないので、前受金は誤りです。将来誰かに返すものでもないので、預り金(負債)も誤りです。また、日常の管理に使う管理費とは目的も会計区分も違うため、管理費収入にするのも誤りです。分譲時に受け取る修繕積立基金は、修繕積立金会計の収入として処理すると覚えておきましょう。

根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第28条(修繕積立金)、管理組合会計における区分経理と発生主義の考え方

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