マンション標準管理委託契約書及びそのコメントにおける管理対象部分に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 1管理事務室、管理用倉庫などの規約共用部分は、管理対象部分に含まれる。
- 2バルコニー、トランクルーム、専用庭などの専用使用部分については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内で、マンション管理業者が管理事務を行う。
- 3専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)について、管理規約で管理組合が管理を行うとされている場合に管理組合から依頼があれば、その管理を本契約に含めることも可能である。
- 4駐車場、自転車置場などの附属施設は、管理委託契約の管理対象部分に含めることができず、管理組合が別に契約を締結して管理させなければならない。
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正解:4
標準管理委託契約書では、敷地、専有部分に属さない建物の部分、附属物、規約共用部分に加えて、駐車場や自転車置場などの附属施設も管理対象部分に挙げられています。そのため、附属施設は対象にできないとする肢4は適切ではありません。専用使用部分は管理組合が行うべき管理業務の範囲内でマンション管理業者が管理事務を行います。共用部分と構造上一体となった専有部分の設備も、管理組合から依頼があれば契約に含めることができます。覚えておく点は「附属施設も管理対象部分、専用使用部分は管理組合の管理の範囲内で対象」です。
根拠:マンション標準管理委託契約書第2条(本マンションの表示及び管理対象部分)及び同条関係コメント