マンション管理業者が、管理組合(管理者等はマンション管理業者以外の者が務めている)と管理受託契約を締結したときに交付する、いわゆる契約成立時の書面に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、法定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 2契約成立時の書面には、マンション管理業者の代表者が記名すれば足り、管理業務主任者の記名は必要ない。
- 3管理者等が置かれていない管理組合と契約を締結したときは、区分所有者等の過半数の承諾があれば、契約成立時の書面の交付を省略することができる。
- 4契約成立時の書面を交付するときは、管理業務主任者をして、その内容を管理者等に説明させなければならない。
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正解:1
契約を締結したときは、管理者等に対して遅滞なく法定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。管理者等がいない場合は区分所有者等全員に交付します。この書面には管理業務主任者の記名が必要なので、代表者の記名だけで足りるとする肢2は誤りです。区分所有者等の過半数の承諾で交付を省略できるという規定はありません。また、契約成立時の書面は交付すればよく、重要事項説明のような説明義務はありません。覚えておく点は「契約成立時の書面は、遅滞なく交付し、管理業務主任者が記名する。説明は不要」です。
根拠:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条