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管理業務主任者「マンション管理適正化法」練習問題 第15問

難易度:応用

国土交通大臣によるマンション管理業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
  2. 2国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、当該マンション管理業者に対し、2年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  3. 3マンション管理業者が業務の停止の命令に違反したときであっても、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができるにとどまり、取り消さなければならないわけではない。
  4. 4マンション管理業者の業務に従事する管理業務主任者が監督処分を受けた場合、その原因についてマンション管理業者の責めに帰すべき理由があっても、マンション管理業者が指示処分を受けることはない。
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正解:1

管理組合や区分所有者等に損害を与えたとき、または与えるおそれが大であるときは、指示処分の対象になります。業務停止命令の期間は「1年以内」です。業務停止命令に違反した場合の登録取消しは義務であり、任意ではありません。管理業務主任者が処分を受け、その原因について業者に責めに帰すべき理由があるときは、業者も指示処分の対象になります。業務停止は「1年以内」、業務停止命令違反は「必要的取消し」と覚えておきましょう。

根拠:適正化法第81条〜第83条

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