マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類の備置き及び閲覧に関する次の記述のうち、適正化法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者は、当該書類を、各事業年度経過後6月以内に事務所ごとに備え置かなければならない。
- 2マンション管理業者は、当該書類を、事務所に備え置かれた日から起算して5年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
- 3マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければならない。
- 4マンション管理業者が当該書類を閲覧させる相手方は、当該業者と管理受託契約を締結している管理組合の管理者等に限られる。
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正解:3
マンション管理業者は、業務状況調書・貸借対照表・損益計算書(またはこれらに代わる書面)を事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。備置きの期限は事業年度経過後「3月以内」で、6月ではありません。備置き期間は「3年」で、帳簿の保存期間5年とは違います。閲覧させる相手方も管理者等に限られず、業務に係る関係者全般です。書類閲覧は「3月以内に備置き・3年間」、帳簿は「5年保存」と区別して覚えておきましょう。
根拠:適正化法第79条、同法施行規則第90条