マンション管理業者が備える帳簿に関する次の記述のうち、適正化法及び同法施行規則の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
- 2マンション管理業者は、帳簿を主たる事務所に備えれば足り、その他の事務所に備える必要はない。
- 3帳簿の記載事項には、管理受託契約の対象となる管理組合の名称は含まれるが、管理受託契約を締結した年月日は含まれない。
- 4帳簿の記載事項を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ当該事務所で電子計算機等により明確に紙面に表示できるようにしていても、これをもって帳簿への記載に代えることはできない。
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正解:1
帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。帳簿は主たる事務所だけでなく「事務所ごと」に備える必要があります。管理受託契約を締結した年月日は記載事項に含まれます。また、紙面に明確に表示できる電子的な記録で、帳簿への記載に代えることも認められています。帳簿は「事務所ごと・事業年度末で閉鎖・5年間保存」と覚えておきましょう。
根拠:適正化法第75条、同法施行規則第86条