マンション管理業者が管理組合から委託を受けた管理事務の再委託に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1マンション管理業者は、委託を受けた基幹事務については、その一部であっても他人に委託することは一切できない。
- 2マンション管理業者は、管理組合の承諾を得れば、委託を受けた基幹事務を一括して他人に委託することができる。
- 3マンション管理業者は、委託を受けた基幹事務以外の管理事務を一括して他人に委託する場合には、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
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正解:4
適正化法は、基幹事務を一括して他人に委託することを禁止しています。基幹事務の一部の再委託まで禁じているわけではありません。一括再委託の禁止には、管理組合の承諾があれば許されるといった例外はありません。基幹事務以外の管理事務の再委託に、国土交通大臣の承認は必要ありません。禁止されるのは「基幹事務の一括再委託」だけで、承諾があっても例外にならないと覚えておきましょう。
根拠:適正化法第74条