マンション管理業者の廃業等の届出に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1個人であるマンション管理業者が死亡した場合、その相続人は、当該業者が死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2法人であるマンション管理業者が合併により消滅した場合、合併後存続する法人を代表する役員が、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3マンション管理業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4法人であるマンション管理業者が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その法人を代表する役員が、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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正解:3
破産手続開始の決定があったときは、破産管財人がその日から30日以内に届け出ます。個人業者の死亡では、相続人が死亡の事実を「知った日」から30日以内に届け出ます。合併で消滅したときは「消滅した法人を代表する役員であった者」が、合併・破産以外の理由で解散したときは「清算人」が届け出ます。届出義務者は事由ごとに異なり、期限はどれも30日以内という点を押さえておきましょう。
根拠:適正化法第50条