マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)に定める用語の定義に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものは「マンション」に該当するが、その敷地及び附属施設は「マンション」に含まれない。
- 2「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいう。
- 3「基幹事務」には、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納のほか、専有部分を含むマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整が含まれる。
- 4「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を業として行うものをいい、当該マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものも含まれる。
正解と解説を見る
正解:2
管理事務とは、マンションの管理に関する事務で基幹事務を含むものをいいます。マンションには建物だけでなく敷地と附属施設も含まれます。基幹事務のうち維持・修繕の企画・実施の調整は「専有部分を除く」部分が対象です。また、区分所有者等が自分のマンションについて行うものはマンション管理業から除かれます。基幹事務は「会計の収入・支出の調定」「出納」「専有部分を除く維持・修繕の企画・実施の調整」の3つだと覚えておきましょう。
根拠:適正化法第2条