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管理業務主任者「マンション管理適正化法」練習問題 第8問

難易度:標準

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針、マンション管理適正化推進計画および管理計画の認定に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1マンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針は、都道府県知事が定めなければならない。
  2. 2管理計画の認定は、管理組合から管理事務の委託を受けたマンション管理業者が単独で申請することができる。
  3. 3町村の区域内のマンションについては、その町村がマンション管理適正化推進行政事務を処理するかどうかにかかわらず、常にその町村がマンション管理適正化推進計画を作成する。
  4. 4管理計画の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間が過ぎると効力を失う。
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正解:4

管理計画の認定は5年ごとに更新を受けなければ失効します。基本方針を定めるのは国土交通大臣なので、肢1は誤りです。認定を申請するのは管理組合の管理者等で、管理業者が単独で申請することはできません(肢2)。推進計画は原則として都道府県が作成し、市の区域は市が、町村の区域はその町村が推進行政事務を処理する場合に限ってその町村が作成します(肢3)。「基本方針は国土交通大臣、推進計画は都道府県等、認定の申請は管理者等、有効期間は5年」がポイントです。

根拠:適正化法3条、3条の2、5条の3、5条の6

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