マンション管理業者が、管理者等の置かれた管理組合と新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1重要事項の説明会では、管理業務主任者でない従業者が説明を行っても、管理業務主任者が同席していれば足りる。
- 2管理業務主任者が説明をするときは、説明の相手方から請求があった場合に限り、管理業務主任者証を提示すればよい。
- 3重要事項の説明会は、管理事務を受託しようとする複数の管理組合を合同で開催することが原則とされている。
- 4説明会の日の1週間前までに、区分所有者等と管理者等の全員に対し、重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付しなければならない。
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正解:4
新規契約の場合は説明会を開き、その日の1週間前までに、区分所有者等と管理者等の全員に重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付しなければなりません。説明は管理業務主任者自身が行うものです(肢1は誤り)。主任者証は請求がなくても必ず提示します(肢2は誤り)。説明会は管理組合ごとに開催します(肢3は誤り)。「新規は説明会・1週間前に書面交付・主任者証は必ず提示」と覚えましょう。
根拠:適正化法72条1項・4項、同法施行規則83条