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管理業務主任者「マンション管理適正化法」練習問題 第2問

難易度:標準

マンション管理業者A(法人)の事務所における管理業務主任者の設置に関する次の記述のうち、適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aの役員には管理業務主任者はいないものとする。

  1. 1Aの事務所で専任の管理業務主任者が欠けて法定の数を下回った場合、Aは30日以内に、必要な措置をとらなければならない。
  2. 2人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合からの委託のみを受ける事務所にも、成年者である専任の管理業務主任者を1人以上置かなければならない。
  3. 3Aの事務所が、人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションの管理組合95組合から管理事務の委託を受けている場合、その事務所には成年者である専任の管理業務主任者を少なくとも4人置かなければならない。
  4. 4未成年者である管理業務主任者でも、法定代理人の同意を得ていれば、成年者である専任の管理業務主任者として数えることができる。
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正解:3

専任の管理業務主任者は、委託を受けた管理組合の数を30で割り、1未満の端数を切り上げた数以上置く必要があります。95組合なら95÷30=3.16…なので4人です。法定数を下回ったときは2週間以内に必要な措置をとるので、肢1は誤りです。居住用の独立部分が5以下のマンションだけを扱う事務所は設置義務の対象外(肢2)で、法定代理人の同意があっても未成年者を専任として数えることはできません(肢4)。「30組合につき1人、端数切上げ、不足時は2週間以内」がポイントです。

根拠:適正化法56条、同法施行規則61条、62条

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