「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)における合理的配慮に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1合理的配慮の提供は国や地方公共団体だけに求められ、民間の事業者には求められていない。
- 2合理的配慮の対象は、障害者手帳を持っている人に限られる。
- 3過重な負担になる場合でも、事業者は求められた配慮をすべて行わなければならない。
- 4配慮の内容は事業者が一方的に決めるものであり、障害者と話し合う必要はない。
- 5事業者は、障害者から社会的障壁を取り除くよう求められた場合、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
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正解:5
2024年4月1日から、民間の事業者にも合理的配慮の提供が法的に義務づけられています。障害者から社会的障壁を取り除くよう求められ、その負担が過重でない場合に、必要かつ合理的な配慮を行います。対象は障害者手帳を持つ人に限られず、配慮の内容は本人との建設的な対話を通じて決めます。過重な負担になる場合は、理由を説明して代わりの方法を話し合います。事業者による合理的配慮の提供は「2024年4月から義務」と覚えましょう。
根拠:障害者差別解消法第8条第2項