障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)における合理的配慮に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1事業者は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、合理的配慮を提供しなければならない。
- 2合理的配慮の提供は行政機関等に課されたものであり、民間の事業者にとっては任意の取組である。
- 3合理的配慮は、事業者に過重な負担が生じる場合であっても必ず提供しなければならない。
- 4この法律の対象となる障害者は、障害者手帳を所持している者に限られる。
- 5不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等だけに適用される。
正解と解説を見る
正解:1
改正法により、2024年4月1日から民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務として課されています。ただし、実施に伴う負担が過重でない範囲で提供するものなので、過重な負担があっても必ず提供するというわけではありません。法律の対象となる障害者は手帳の有無で決まらず、障害と社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人を広く含みます。不当な差別的取扱いの禁止は、行政機関等と事業者の両方に適用されます。覚えておくこと:2024年4月からは、行政機関等も民間事業者も合理的配慮の提供が義務です。
根拠:障害者差別解消法 第2条、第7条、第8条(2024年4月1日改正法施行)