介護老人福祉施設に勤める介護福祉士が、同僚による入所者への虐待と思われる場面を目撃した。高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)に基づく記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1通報先は、施設の所在地を管轄する警察署である。
- 2虐待の確証が得られてから通報しなければならない。
- 3通報すると守秘義務違反になるため、まず施設長の許可を得なければならない。
- 4この法律の対象となる虐待に、経済的虐待は含まれない。
- 5通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
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正解:5
養介護施設従事者等が、同じ施設などで虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合には、市町村に通報する義務があります。通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことも、法律で定められています。通報先は市町村で、虐待の確証は必要ありません。守秘義務の規定は通報を妨げるものと解釈してはならないとされているため、施設長の許可も要りません。経済的虐待は、身体的・心理的・性的虐待や介護等放棄とともに法律の対象です。覚えておくこと:通報先は市町村、要件は「受けたと思われる」で足り、通報した人は不利益な取扱いから守られます。
根拠:高齢者虐待防止法 第2条、第21条