日常生活自立支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1実施主体は、都道府県・指定都市社会福祉協議会である。
- 2判断能力がまったくない人を主な対象としている。
- 3利用するには、家庭裁判所の審判が必要である。
- 4支援の内容には、不動産の売買契約の代理が含まれる。
- 5利用料は、利用者の所得にかかわらずすべて無料である。
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正解:1
日常生活自立支援事業は、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体で、窓口業務などは市町村社会福祉協議会に委託できます。対象は判断能力が不十分でも事業の契約を結ぶ能力がある人で、家庭裁判所の審判は要りません。支援は福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かりなどで、不動産売買の代理のような法律行為は成年後見制度の役割です。利用料は原則としてかかり、生活保護世帯などは免除されます。覚えておく点は、本人との契約にもとづく社会福祉協議会の事業であることです。
根拠:社会福祉法第2条第3項第12号、第81条