「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 12015年(平成27年)に施行された。
- 29月21日を認知症の日と定めている。
- 3認知症施策推進基本計画は、都道府県が策定する。
- 4施策の立案にあたって、認知症の人の意見を聴くことは想定されていない。
- 5認知症の人を保護の対象とし、社会参加の促進は目的に含まない。
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正解:2
認知症基本法は2024年1月1日に施行され、9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定めています。認知症施策推進基本計画を策定するのは政府(国)で、都道府県や市町村はそれぞれの計画を策定する立場です。この法律は認知症の人が尊厳を保持して希望を持って暮らせる共生社会をめざしており、本人や家族の意見を施策に反映させることや社会参加の機会を確保することを重視しています。認知症基本法は「共生」と「本人参画」が柱だと押さえておきましょう。
根拠:共生社会の実現を推進するための認知症基本法第1条、第10条、第11条、第13条