障害者差別解消法における合理的配慮の提供に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1対象となるのは障害者手帳を持っている人に限られる。
- 2事業者による合理的配慮の提供は、法律上の義務である。
- 3事業者は、過重な負担を伴う場合でも必ず求められた配慮をしなければならない。
- 4合理的配慮の提供を怠った事業者には、直ちに拘禁刑が科される。
- 5行政機関等には、合理的配慮の提供が求められていない。
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正解:2
法改正により、2024年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務になりました。行政機関等は以前から義務とされています。ここでいう障害者は手帳の有無で決まるのではなく、障害と社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人を指します。過重な負担になる場合は義務の範囲外で、配慮しなかったことに直ちに刑罰が科される仕組みもありません。2024年4月から、行政機関等だけでなく事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられていると覚えておきましょう。
根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条、第7条、第8条(令和3年改正、2024年4月1日施行)