個人情報の保護に関する法律に基づき、介護事業者が本人の同意を得ずに利用者の個人データを第三者に提供できる場合として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1利用者の知人から、近況を知りたいと電話で問い合わせがあった場合
- 2事業所の広報誌に、利用者の行事参加の様子を実名入りで掲載する場合
- 3利用者が意識不明で倒れ、救急搬送先の医療機関に既往歴や服薬内容を伝える場合
- 4退職した元職員から、担当していた利用者の現在の状況を尋ねられた場合
- 5利用者の家族と名乗る人物から、電話で入所の有無を確認された場合
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正解:3
人の生命、身体または財産の保護のために必要で、本人の同意を得ることが難しい場合は、同意なしでの第三者提供が認められています。意識不明の利用者の情報を救急搬送先に伝えるのは、これに当たります。知人や元職員への回答、実名での広報掲載は本人の同意が必要です。家族と名乗る電話も、本人確認と本人の意向の確認が必要です。同意不要の例外は限られており、「生命・身体の保護+同意取得困難」が代表例です。
根拠:個人情報の保護に関する法律 第27条第1項第2号