「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(厚生労働省)の考え方に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1認知症と診断された時点で、本人には意思決定能力がないものとして支援する。
- 2本人の意思が確認しにくい場合は、家族の意向を本人の意思として扱う。
- 3支援者が最善と考える選択肢に本人の判断を誘導することが、意思決定支援である。
- 4一度確認した本人の意思は、その後も変わらないものとして扱う。
- 5本人が示した意思は、他者を害する場合や本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生じる場合でない限り、尊重される。
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正解:5
このガイドラインでは、本人が示した意思は、他者を害する場合や本人に見過ごせない重大な影響が生じる場合でない限り尊重されるとしています。認知症があっても、意思決定能力があることを前提に支援を始めます。家族の意向をそのまま本人の意思とみなすことや、支援者の価値判断で誘導することは認められていません。意思は時間や状況によって変わりうるため、繰り返し確認することが求められます。覚えておくこと:意思決定支援は意思の形成・表明・実現を支えるプロセスで、本人の意思の尊重が出発点です。
根拠:認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(厚生労働省、2018年)