酒を飲んでいる人が運転するおそれがあるときは、その人に原付を貸してはならない。
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正解:1
酒気を帯びている人が運転するおそれがあるときに車両を提供することは、法律で禁止されています。違反すると、運転した本人だけでなく車両を提供した人も処罰の対象になります。「自分は飲んでいないから関係ない」とはなりません。飲酒運転は、車両の提供や酒をすすめる行為、同乗も含めて周りの人にも責任が及ぶと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第65条第2項
難易度:標準
酒を飲んでいる人が運転するおそれがあるときは、その人に原付を貸してはならない。
正解:1
酒気を帯びている人が運転するおそれがあるときに車両を提供することは、法律で禁止されています。違反すると、運転した本人だけでなく車両を提供した人も処罰の対象になります。「自分は飲んでいないから関係ない」とはなりません。飲酒運転は、車両の提供や酒をすすめる行為、同乗も含めて周りの人にも責任が及ぶと覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第65条第2項