交通整理が行われていない交差点でも、片側に車両通行帯が3つ以上ある道路であれば、原付は二段階右折をしなければならない。
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正解:2
二段階右折が必要になるのは、交通整理が行われている交差点で片側3車線以上の場合か、二段階右折の標識がある場合です。交通整理が行われていない交差点では、標識による指定がない限り小回りの方法で右折します。車線の数だけで判断しないようにしましょう。条件は「信号などの交通整理あり」と「3車線以上」の両方がそろうことです。
根拠:道路交通法第34条第5項