信号機などで交通整理が行われていて、片側に車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点では、標識による指定がなくても、原付は二段階右折をしなければならない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
交通整理が行われている交差点で、片側に車両通行帯が3つ以上ある道路では、原付は二段階の方法で右折します。「小回りでもよいのでは」と迷いがちですが、小回りの方法をとれるのは「原付の右折方法(小回り)」の標識がある場合だけです。信号あり、3車線以上なら二段階右折、と覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第34条第5項