原付で二段階右折をするときも、交差点の手前30メートルの地点で右折の合図を出す。
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正解:1
二段階右折では、あらかじめ道路の左端に寄り、交差点の手前30メートルの地点で右折の合図を出します。その後、青信号で徐行しながら交差点の向こう側まで進み、そこで止まって右に向きを変え、合図をやめます。左端を直進するので合図はいらないと思いがちですが、右折する意思は出しておく必要があります。前方の信号が青になってから進むことも、あわせて覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第34条第5項、第53条、交通の方法に関する教則