機械メーカーが、顧客企業の工場に設置した自社製機械のセンサーから稼働データを集める場合のように、複数の当事者が関わることで新たにデータが生まれる場面がある。そのデータの利用権限を当事者間で取り決める契約は、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」の類型のうちどれに当たるか。
- 1データ提供型契約
- 2データ創出型契約
- 3データ共用型(プラットフォーム型)契約
- 4データ委託型契約
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正解:2
データ編では、データ契約を「データ提供型」「データ創出型」「データ共用型(プラットフォーム型)」の3類型に整理しています。データ提供型は、一方の当事者が持つデータを他方に提供する場面です。データ共用型は、プラットフォームを通じて複数の事業者がデータを共用する場面です。設問のように複数の当事者の関与で新たにデータが生まれる場面はデータ創出型に当たり、「データ委託型」という類型はありません。データには所有権の考え方がなじまないため、利用権限を契約ではっきり決めておくことが大切だと押さえておきましょう。
根拠:経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」