AIの学習用データセットを会員企業に有償で提供する場合のように、特定の者に提供されるデータは、不正競争防止法上の「限定提供データ」として保護される。その要件に含まれないものはどれか。
- 1秘密管理性
- 2限定提供性
- 3相当蓄積性
- 4電磁的管理性
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正解:1
限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報として、電磁的方法により相当量蓄積され、管理されている技術上または営業上の情報です。要件は限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性の3つです。秘密管理性は、有用性・非公知性とあわせて「営業秘密」の要件であり、限定提供データの要件ではありません。限定提供データは、他者と共有して活用することを前提としたデータを守るための制度です。「営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性、限定提供データは限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性」と対にして覚えておきましょう。
根拠:不正競争防止法第2条第6項(営業秘密)・第7項(限定提供データ)